1. 教育機関側が申請受理の通知を受け取った時点以降の申請キャンセルは原則として認めない。 但し、真に止むを得ない事情による場合、教育機関側はその理由を記した文書により申請キャンセルを申し出ることが出来る。
2. 教育機関側から申請キャンセルの申し出があった場合、日本技術者教育認定機構は関連学協会の意見を求め、妥当と思われる場合は認定・審査調整委員長の承認を得て申請キャンセルを認めることがある。
3. 前項までの手順により申請キャンセルが認められた場合のキャンセル料は以下による。
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申請キャンセルの申し出を受けた時期 |
キャンセル料の金額 |
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(1)
申請受理通知到着時から6月末までの期間 |
所定審査料の 10% |
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(2)
7月1日-7月末(自己点検書提出期限)までの期間 |
所定審査料の 20% |
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(3)
8月1日から実地審査チームの審査のための移動開始までの期間 |
所定審査料の 50% |
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(4)
実地審査チームの審査のための移動開始以降 |
所定審査料の全額 |