普及指導ガイドライン

 

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普及指導活動のルールとガイドライン

 JABEEはこれまで、技術者教育プログラム認定のための各種のルール作りや、審査試行を通じた基準・規則の制定などの準備を行い、2001年から本格的認定を開始した。
 本審査を希望する高等教育機関は急増しつつあるが、今後はさらに広く高等教育機関への普及をはかる。 同時に認定のための審査が適正かつ効果的に行なわれるために、受審を検討する教育機関に対して受審研修や相談・助言の機会を提供する必要がある。 ここにそのための活動のルールとガイドラインを制定する。

1. 受審研修会 (受審を検討している高等教育機関関係者を対象)

・ 基本ルール

JABEEおよび会員である学協会はここに定めるガイドラインに従って、受審研修会を有料で実施することができる。

・ガイドライン

(1) 研修会の講師は、以下の資格・経験を有する者であることが望ましい。

* 審査長、審査員、JABEEの理事会、運営委員会、基準委員会、総務委員会、認定・審査調整委員会の委員経験者

(2) 受講者参加費用は、普及指導料のガイドラインによる。

(3) JABEEの定めた守秘義務を守ること。

(4) 会員である学協会の開催する研修会についてはその計画内容と結果の概要を速やかにJABEEに連絡・報告すること。

2. 個別相談・助言 (受審を検討している高等教育機関を対象)

・基本的ルール

(1) JABEE自体は、個別高等教育機関に対する受審準備指導は行わない。

(2) JABEE会員である学協会は、ここに定めるガイドラインに従って、個別高等教育機関に対して、担当する技術分野の受審準備指導を実施することができる。なお、個別指導は、認定申請書提出以前までとする。

・ガイドライン

(1) 相談・助言者は、審査長、審査員資格の保有者であり、原則として本審査の経験者であること。

(2) 相談・助言の費用は、普及指導料のガイドラインによる。

(3) JABEEの定めた守秘義務を守ること。

(4) 相談・助言の予定と結果の概要を速やかにJABEEに連絡・報告すること。

(5) 個別相談・助言に関係した審査長および審査員は、個別相談・助言を行なった年を含め2年間は当該教育機関の本審査の審査長および審査員を担当できない。

(6) 相談・助言は、将来の本審査合否になんらの関係がないものであることに注意すること。

以上

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普及指導料のガイドライン

 有料指導を実施することとするが、分野により大きな差が出ないよう、普及指導料のガイドラインを設ける。

 実施要領は、いろいろありうるので、単価のガイドラインとして下記の通り定める。

1校につき1プログラムの場合や複数プログラムの場合もあり、指導する範囲や方法も多様になる。 また指導員が複数名になることもありうるが、ガイドラインは1人当たりを示す。

1. 受審研修会

指導・受講料       2〜3万円/人

2. 個別相談・助言

(1)  指導員派遣 (1人1泊2日)

旅費、宿泊費、指導員費、学協会事務経費 などとして

指導料          約30万円

(2)  指導員派遣 (1人日帰り)

旅費、指導員費、学協会事務経費 などとして

指導料          約20万円

以上

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