FAQ


お問い合わせの多い事項とその回答をご紹介します。

認定基準及び審査に関するQ&A(2022年7月改訂)

注1)文書の引用は2022年度適用の文書名とその中の項目名を使用しています。多くは異なる年度の文書にも当てはまる内容ですが、ご注意をお願いいたします。

注2)基準項目番号は、特に示していないものは、2019年度改定基準の番号です。

注3)回答中で参照している「認定・審査の手順と方法」等の項番号は2022年度適用文書のものに対応しています。

注4)本Q&Aは審査員からの質問事項を中心に記載しておりますが、プログラム運営組織の方にとっても参考になる内容となっています。

 基準1に関する質問

(自立した技術者像の設定)自立した技術者像は学部共通(複数のプログラムで共通)で良いですか?
自立した技術者像の設定にあたっては「技術者に対する社会の要求や学生の要望に配慮の上、プログラムの伝統、資源及び修了生の活躍が想定される分野等を考慮」することが基準1.1で求められています。審査対象のこの要求事項を満たしていると十分な根拠をもってプログラムが説明できる場合には、他のプログラムとの自立した技術者像の異同は問題になりません。懸念されることとしては、異なるプログラムで「修了生の活躍分野等が考慮された」技術者像が同一である場合、公開先の社会や履修生、入学を検討する高校生等が誤解する恐れが一定以上あることです。
(学習・教育到達目標の公開時期 )学習・教育到達目標が4年前に公開された根拠が得られなければD判定ですか?
学習・教育到達目標は、入学を希望する高校生等や修了生を受け入れる社会に対するプログラムの教育の質を保証・提示するものであり、一種の社会契約であると考えています。このため、学生の入学前の段階で学習・教育到達目標を知る機会が必要と考えています。4年以上前に公開された根拠がない・乏しい場合、プログラムはその事態や影響を及ぼす履修生や受験生の範囲を把握しているのか、影響が及ぶ履修生や受験生に対してどのような対応がなされてきたのか、事態の改善はいつどのようになされたのか、などをプログラムから根拠のある説明があるはずで、それに基づき点検を行います。
(高専の学習・教育到達目標の公開時期)高専の場合、審査時の専攻科2年生がどの学年の時点で公開および周知されている必要がありますか?
JABEEの認定対象の学士プログラムは大学・高専いずれの所属であっても4年間の教育課程で構成されています。このため、高専であっても4年間のプログラムに入る前までに学習・教育到達目標を公開・周知することが本来の姿です。一方、高専の場合、本科4・5年生と専攻科1・2年生でプログラムを構成するとしていることから、専攻科入学時まで学生への周知がなされていない場合もやむを得ないとしています。
(学習・教育到達目標の共通化)学科内が、JABEEコースと非JABEEコースに分かれていて、両コースの内容がよく似ているとき、学科の学習・教育到達目標は明文化されていますが、JABEEコースの学習・教育到達目標として明文化されていない場合は問題ですか?
「明文化されていない」プログラムの学習・教育到達目標が存在する場合、その明文化されていないものについて設定・公開・周知が十分になされているのか、プログラムから根拠をもった合理的な説明があるはずですので、それを含めて審査することになります。プログラム独自の学習・教育到達目標がなく、複数プログラム(コース)で共通の学習・教育到達目標を設定・公開・周知している場合、その共通の学習・教育到達目標について審査対象プログラムにおいて(自立した技術者像と関連した)設定・公開・周知が十分になされているかを審査することになり、他のプログラムとの異同は特に問題とはなりません。
(学習・教育到達目標の具体性)知識・能力観点 (a)~(i)の表現は、見ようによっては詳細ではないですが具体的目標とみなせるのではないですか?
認定基準1.2の知識・能力観点(a)~(i)にある記述は、「水準」を含んでいないというのがJABEEの考え方です。修了時に獲得すべき(a)~(i)を含む知識・能力の範囲と水準をプログラムの学習・教育到達目標で設定することを求めています。
(学習・教育到達目標における「社会の要求」)「社会の要求」の具体的な事例はありますか?
特定のプログラムの審査結果を連想させる事例をJABEEからは公表していないことから、事例が存在するか否かも含めてお答えできません。ただし、もし「悪い」学習・教育到達目標が存在し、公表されていれば、当該プログラムの修了生全員が身につけているとプログラムが保証する知識・能力は、社会が期待する範囲や水準を満たしていないことを公言することとなり、修了生を技術者として社会が受け入れることが困難となるはずです。このため、そのような悪い目標は検討段階で排されるか、または、公表直後に修正されるか、であり、現存しないはずです。一方、教育機関自らが教育優良事例に関する情報交換を積極的に進めたり、当該プログラム自らが成果やノウハウを公表したり、することで「良い」学習・教育到達目標の設定方法に関する情報が共有されることを期待しています。
(周知の程度と適合具合)学習・教育到達目標について、面談した学生が一部把握していない場合、どのような判定になりますか?
面談した少数の学生のみが何らかのやむを得ない理由により学習・教育到達目標を把握していない場合もあるため、一例をもって全体を判断することはいずれの判定であっても慎重であるべきです。面談以外にもプログラムによる説明や資料提示を求め、それらをもとに総合的に判断してください。面談を含むさまざまな聞き取り・資料点検等の結果、多くの履修生への周知が十分でないと強く推定される場合には、プログラムによる周知方法が必ずしも十分とはいえないと判断することでS以外の判定になることは当然あります。
(周知の程度と適合具合)周知と暗記は同義ですか?
周知はプログラムによる行為で、暗記は周知の結果としての学生が取りうる一つの行為です。認定基準で求めているのは学習・教育到達目標の周知ですので、プログラムがどのように周知しているのか、周知の結果として学生がどの程度認識しているかをプログラムが認識しているのか、が審査の対象となります。
(学習・教育到達目標の変更)最近4年間に学習・教育到達目標が変更になっている場合には、教育プログラムの内容の大幅な変更ではなく、「継続的改善」の範囲内での軽微な変更としての取扱いでよいですか?
学習・教育到達目標の変更が「継続的改善」による場合とそうでない場合があり、一律取扱いはできません。自己点検書等による教育プログラム側の説明が妥当であるかどうか、また、目標の変更によって生ずるプログラム履修者への影響の程度などを参考にご判断下さい。
(目標と評価の関係)目標を大目標の下に小目標を作るなどして、周知には大目標を、評価の現場では小目標を使うなどの使い分けをしている場合がありますが、このような場合の取扱いについて教えてください。
ご質問の場合には「大目標」が公開・周知が求められている学習・教育到達目標であり、「小目標」は学習・教育到達目標への到達を点検するための指標であるとみなされます。したがって、「大目標」が学習・教育到達目標として適切であることと、小目標が学習・教育到達目標への到達を点検するための指標として適切であること、の二点を自己点検書やプログラムの説明によって確認し、該当する認定基準の判定を行ってください。
(「エンジニアリング・デザイン教育の審査方針」の審査への適用法)「エンジニアリング・デザイン教育の審査方針」を審査にどう適用すればよいですか?
当該文書は認定基準各項目に直接対応していません。このため、プログラムにこの文書にある評価観点と一対一対応する自己点検を要求していませんし、一対一対応する審査項目もありません。当該文書の[評価観点]による審査を行った結果は、関係する認定基準各項目の判定に含めてください。
(デザイン教育の対応科目について)デザイン教育は1科目(1カリキュラム)として設定する方がよいですか?
学習・教育到達目標を達成するための教育方法は、プログラムを取り巻く環境や制約を考慮してプログラムが自主的に定めるべきです。このため、デザイン教育を1科目で設定すべきか、そうでないかについてJABEEは指針・推奨を持ちません。1科目か複数科目かに関わらず、その教育内容、評価方法、評価基準などに関するプログラムの説明(自己点検書、補足説明等)を通じて審査してください。
(デザイン教育の対応科目について)学生実験をデザイン対応科目としていることは正しいですか?
デザイン能力の修得を含む学習・教育到達目標を達成しているかどうか、学生実験か否か、単一科目か複数科目か、に関わらず、学習・教育到達目標達成のためのカリキュラム構成、当該科目(群)の教育内容、評価方法、評価水準などに関するプログラムの説明(自己点検書、補足説明等)を点検の上、判断してください。
(工学(融合複合・新領域)の分野別要件)高専のプログラムに多い工学(融合複合・新領域)とは何ですか?
複数の分野が融合・複合したプログラムや、他の分野のどれにも当てはまらない新しい領域のプログラムが該当します。既存の分野のプログラムの単なる寄せ集めではなく、ひとつのプログラムとして運用されるべき合理的な理由が明確にされていることが必要です。各分野の定義に関しては「技術者教育認定に関わる基本的枠組」の第6章をご参照願います。
(学習・教育到達目標の水準について)学習・教育到達目標としての適切な水準とは何を基準にすればよいですか?FEや技術士の第一次試験ですか?
絶対的な基準はありません。プログラム側の根拠に基づく説明に納得できるかで判断してください。FEや技術士の第一次試験もひとつの目安にはなると思われますが、これらの筆記試験は知識・能力観点(a)~(i)を含む学習・教育到達目標のすべてを網羅するものではありません。これらを含め参考例としては、日本学術会議による分野別参照基準、国内外の学協会によるコア・カリキュラム、当該分野に関連する技術者資格試験の知識・技能項目等の当該分野で指標となる国内外の成果物、国内外の代表的な教科書の内容やレベル、国内外の大学等がウェブサイト等で公開している教材や試験問題などの内容やレベル、技術者教育における到達目標や社会の要請などに関する各種調査結果などがあげられます。分野によっては(例えば、土木)目安が示されている場合があります。プログラムが、何を判断材料として水準を決めたかについて、具体的に説明してもらうことを意図しています。
(学習・教育到達目標の水準について)JABEEの目的の一つである「国際的に通用する技術者の育成」とは、具体的に認定基準のどこに書かれていますか?国際的なレベルについては、上から下まで幅があると思うが、どのように考えればよいですか?
JABEEの定款第3条に「高等教育機関が行う技術者を育成する専門教育プログラムの認定を行い、我が国の技術者教育の国際的な同等性を確保する…」とあり、認定基準より上位にて定められています。JABEEがワシントン協定に加盟を認められたことから、JABEEによる技術者教育認定制度は加盟国と同等のものであると認められています。プログラム側から、どのようなことを判断基準にしてレベルの設定をしているか、考え方と根拠について説明を求め、それが妥当かどうかで判断してください。学部教育用の欧米の教科書やFEの試験問題などは拠り所として参考になると思われます。
(学習・教育到達目標の水準について)学習・教育到達目標の水準を、各授業のシラバスにおける目標と評価基準で判断しても良いですか?
本来、学習・教育到達目標を修了時点で達成するようにカリキュラムが構成されていることから、各科目の目標・内容・水準等は一部/全ての学習・教育到達目標について途中段階の水準に対応しているはずです。このため、各科目の目標・水準とカリキュラムでの位置づけから、学習・教育到達目標の達成の確実性について判断できると考えられます。
(学習・教育到達目標の水準について)学習・教育到達目標に「水準を含めて具体化」とありますが、「・・・できること」のような表現では不足ですか。あるいは、「水準は時代、社会の要請を考慮したものでなければならない」といった文言があればよいのですか。あるいは、「PE試験、技術士第一次試験程度」といった具体的なレベルの明示が必要ですか?
「何がどの程度できる」ということを具体的に示せば、水準を含めて設定することは可能と考えられます。

  基準2に関する質問

(必修科目と選択科目)学習・教育到達目標を達成するための系統的教育において、科目の必修化が求められていますが、アセスメントポリシーや総合評価とあわせて、最低限の質保証を必修科目で担保し、評価方法を用いて選択科目の単位取得状況にあわせて系統的教育レベルの達成度を評価することはJABEEとして認められるのですか?
学習・教育到達目標に掲げた内容の達成が確実に保証されているかの実態を見て判断することになります。
(授業がシラバス通り行われていない場合)学生アンケートでシラバス通りの授業が行われていない(回数不足)との指摘があったらどうしたらよいですか?
災害等止むを得ない場合を除けば、多数の学生の指摘が多科目に及ぶ場合、プログラム自身のPDCAがなされているのか(認定基準4)に懸念が生じます。
(教養科目の学習・教育到達目標との対応付け)教養科目など、プログラム運営組織以外が担当している科目について、プログラムの学習・教育到達目標との対応がシラバスに記載がない場合はどのように取り扱いますか?
当該科目と学習・教育到達目標との対応を何らかの手段で「プログラムに関わる教員ならびに学生に開示」していることをプログラムは根拠をもって提示しているはずですので、その実態ならびに安定性よりご判断ください。
(シラバスの記載方法の問題)シラバスの授業計画はどの程度厳密に求めるべきですか。例えば、15回の授業の内容が具体的に記述されていないことが、W判定の根拠あるいは指摘事項となり得ますか?
認定基準2.1にシラバスへの要求事項が示されています。授業計画部分への具体的な要求は認定基準にはありません(「学習・教育内容」とあるのみ)。ポイントは、学生に対して、学習・教育内容を理解させ、求められている到達目標への道筋を把握させることができるかどうか、と考えます。(必須の機関別認証評価において必要な項目は満たされていることは当然。)
(評価基準のシラバスへの記載)評価基準がシラバスに記載されておらず、学生便覧に一括表示(1単位は22.5時間の授業時間とする、合格点は60点とする、等)されている場合の点検結果はどうあるべきですか?
点検結果は状況によりけりではないかと思います。例えば、その科目を履修することによって修得することが期待されている知識・能力等があるとして、こうした学習の達成度を評価するために必要な事項が学生便覧の一括表示にすべて記載されていないのであれば、点検結果は必ずしも良いものにはならないのではないかと思います。
(主体的な学習を促す取り組み)「予復習をするように伝えている」、「レポート課題を出している」等で十分か。何をもって十分な取り組みと判断すればよいですか?
科目担当教員個々の取り組みはもちろんのこと、プログラム(教育機関)としての取り組みについても確認の必要があります。
(主体的な学習を促す取り組み)学生実験等を夜(設定された終了時間を超えて)まで行い、自習時間を十分確保できていない場合、改善が必要ですか?(学生実験は週の半分以上の日で行われることが多いと思われる。)
学生実験は、数多くある授業の一つですので、実施時間が設定された時間内に収まるように計画されるべきものです。この視点に立つと、当該科目に設定されている単位数から想定される学修時間からの大幅な乖離は、教育課程の設計に問題がある恐れがあります。ただし、これに関しては認定基準に規定がないため、直接判定の根拠とはなりませんが、自己学習等の主体的な学習を行うための環境の確保の観点から懸念を指摘することは考えられます。
(教員に関する判定)審査時点で翌年3月退職予定者がある場合、判定をどのように行うべきか?補充人事の進行状況に関連すべきですか?
近い将来の退職予定者の有無に関わらず、基準2.3、分野別要件の教員に関する項目をプログラムが大局的に満足するか否かの観点でご判断ください。審査対象はプログラムであり、個人を対象とするものではありませんので、くれぐれも判定結果が個別の人事案件の進行に影響を与えないようにご注意ください。
(助教による研究指導)大学の卒業研究あるいは高専専攻科の特別研究の指導を、助教が担当してもよいですか?
JABEEの審査関係文書では、大学の卒業研究や高専専攻科の特別研究について担当あるいは指導教員の規定はありません。助教は助手とは異なり、教授、准教授と要件を共通にする教員(設置基準16条の2)なので問題はありません。
(プログラムのアドミッション・ポリシー)一学科のアドミッション・ポリシーを大学全体の入試要項に入れるのは困難ですが、どのようにして公表すればよいですか?
基準2.4では、必ずしもプログラムのアドミッション・ポリシーを大学全体の入試要項に入れることを要求してはいません。開示方法の選択はプログラムに任されており、その結果が十分であることを、根拠をもって自己点検書で説明されているはずです。審査はそれが十分かどうかにご留意ください。
(プログラム履修登録の時期)1学科2コース(プログラム)の場合で、プログラム登録が3年次後期の場合、原則に違反していますか?
コース外からJABEEコースへの受け入れ時期が遅い(例えば3年次の開始時より遅い)場合、入学から卒業までが一貫したプログラムであるとのJABEEの考えに基づくと、問題があります。ただし、実態がどうであるかも含めて総合的に判断する必要がありますので、背景となる特別な事情なども十分考慮して判断してください。
(プログラム登録後の履修生の異動)4年進級時にJABEEコース外に異動することは許容されますか?
コース外への異動を直接的に縛るルールはありません。ただし、あらかじめ公開された学習・教育到達目標の達成を目指し、適切なアドミッション・ポリシーのもとでコースに入ってきた履修生は、たとえ標準修業年限を超えて在籍したとしても、最終的にはそのプログラムを修了することを前提に在籍していますので、JABEEコースから外へ異動する者の人数が著しく多いプログラムなどにおいては、プログラム自体に何らかの改善すべき点がないかどうかについても留意して審査すべきと思われます。一方、4年進級時のコース外からJABEEコースへの受け入れは、入学から卒業までが一貫したプログラムであるとの考えに基づくと、問題があります。
(コース分属前の教育課程の取扱い)コース制のプログラムで、3年次にコース配属される場合、2年次までの教育課程は審査の対象外ですか?対象とすればどのようにすればよいですか?(2年に重要基礎科目が設置されている場合など)
コース制の有無に関わらず、入学から卒業までが審査の対象となります。高専の場合に、学習・教育到達目標の達成に関わる科目であれば、プログラム履修生決定前の本科の科目も審査対象となるのと同様です。コース配属条件と2年までの学習・教育との関連にもご留意下さい。
(学年進行の途中でプログラムに所属する場合の点検方法)大学入学時には学科に分かれておらず、学年進行時に特定の学科(プログラム)に所属する形態の場合、学科に分かれる前の学習・教育の根拠資料の収集が困難な場合が多い。プログラムの学習・教育到達目標の達成を点検する際にはどうしたらよいですか?
一般論として、教育機関には「三つの方針」があります。これにより、各学科には学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に基づいて教育課程編成の方針(カリキュラム・ポリシー)や入学者受け入れの方針(アドミッション・ポリシー)が定められているはずです。この意味で、学科に分かれる前の科目群もカリキュラム・ポリシーに基づいて配置されており、科目修得により期待される学習成果が定められているはずです。その学習成果が計画通りなのか、学科の専門科目群との接続が円滑か、最終的にディプロマ・ポリシーを満たす状況になっているか、等を点検することはJABEEが対象とする技術者教育プログラムだけでなく、教育機関全体の責務(大学評価)と考えます。
JABEEの認定・審査に限定すると、JABEEは認定基準で「適切な教育課程の下で学習・教育到達目標をプログラム履修生が全員達成していること」を求めており、これを示すための必要最小限の根拠資料の提示や説明を審査の際にお願いしています。この「必要最小限の根拠資料」とは、学習・教育到達目標の達成にとって主要となる科目について、直近2年程度の評価水準がわかるもの(例えば、合格水準の試験答案・レポート数点、教員の採点基準がわかる資料等)としています。学習・教育到達目標は「プログラム修了(教育機関卒業)時にプログラム履修生が獲得している」ものであることから、その達成にとって主要となる科目が下級年次のみに配置されているとは想定しておらず、下級年次で獲得した知識・能力を上級年次に配置されている専門科目で発展させることで学習・教育到達目標を達成する教育課程となっていることを想定しています。この場合、達成にとって主要となる科目は上級年次に配置されている科目であるため、学習・教育到達目標達成の流れの説明と共に、上級年次での科目での評価方法・評価水準が適切であることを審査の際に提示・説明できれば、下級年次の個々の科目での達成状況がわかる資料の提示・説明は不要と考えます。このことは、入学時点で学科に分かれている・いない、プログラム所属が明確である・ない、に関わらず共通であり、学科やプログラム所属が確定するまで複数のパスがある場合も同様です。

  基準3に関する質問

(成績評価方法)講義科目の成績評価はレポートでもよいですか?また、テスト60%、レポート40%などの評価でもよいですか?60点が合否ラインでなくてもよいですか?(例えば50点)
点数や評価方法で良し悪しを判定するのではなく、それらによって、適切な達成度評価がなされているのか、説明を求めて審査して下さい。疑問があれば事前質問・補足資料の要求をお願いします。単位取得が可能な達成度とはどの程度なのか、それをどのように確認しているのか、についてプログラムが主張する内容の妥当性の判断をお願いします。
(定期試験のみでの成績評価)成績評価方法が定期試験のみで達成度評価方法として十分ですか?
その科目に課せられている学習・教育到達目標(水準を含む)の達成確認として妥当とのプログラム運営組織による主張の妥当性を根拠資料や実地審査をもとに判断してください。
(出席点)授業や実験の出席を点数に含めてよいですか?実習/演習科目の評価基準として「出席状況」が含まれている場合、審査時にどう対応すべきですか?
当該科目に掲げられている学習・教育到達目標の達成を保証する評価方法として妥当であることをプログラム側から詳細に説明してもらい、それが納得できるかどうかで判断してください。上記の点から、出席点を入れることが妥当な場合には認められます。
(持ち込み可の試験)持ち込み可の試験は問題ないですか?
その科目で達成させることになっている学習・教育の成果の評価方法として合理性があることについて、プログラム側に説明を求めて判断する必要があります。
(評価の重みづけ)複数の評価物で評価する場合、具体的な重み付けを明示していなくとも問題はないですか?「定期試験で60点以上を合格とする」ではなく「定期試験で評価する」と合格基準を明示していなくとも問題はないですか?
どちらも全てのケースで問題なしとは言い切れません。主要授業科目には「何がどの程度できるようになるか」が具体的にわかる達成目標と、達成目標ごとに「具体的な評価の方法と当該科目の成績に対する評価の重みが明確になる」評価方法と基準をシラバスに記載することを求めています。提示された例では、いずれも上記に照らして十分とは言えないと思われます。(他の個所に記載されている可能性があるので、直ちに問題ありとも言い切れないことに注意願います。)
(学習・教育到達目標の小項目の達成度の審査方法)学習・教育到達目標がさらに細分化された小目標の達成に必要な科目に選択科目を含んでいます(一部の小目標の達成には選択科目のみ挙げられている)。このような設計に対してどう審査すべきですか?
自己点検書表4にて、学習・教育到達目標を達成するために必要な授業科目とその流れが示され、◎にて達成に主要な科目が明記されるはずです。これをもとにご判断いただくこととなります。選択科目だけで目標を達成する設計になっている場合には、履修生が当該科目を必ず履修する何らかの仕組み・指導があるのかが観点になると思います。
(高専からの編入生に対する単位認定)高専からの編入生に対する単位認定で、高専1~3年次の取得単位の扱いはどうすればよいですか?
大学学部の単位と高等専門学校の高学年(4、5学年)および専攻科の単位は同等のものとして扱います。また、高専における3年次までの授業科目であっても、内容の程度が大学学部の授業科目と同程度であることをプログラムが証明できる授業科目の単位は、大学学部の単位と同等のものに含めることができます。
(学習・教育到達目標の達成と卒業)基準3.1において、必ずしも学習・教育到達目標をすべて達成しなくても卒業要件を満たす可能性があるようなプログラムがある場合どのように判断すべきですか?
プログラム名が学科名等卒業証書に記載される教育課程名と同じ場合は、その教育課程全体が認定プログラムとみなされますので、卒業要件として学習・教育到達目標の達成は必須です。一方、プログラム名が卒業証書に記載される教育課程名とは異なる場合、その教育課程の一部に認定プログラムが含まれるとみなします。この場合は、学習・教育到達目標を達成しない学生でも卒業要件を満たせば卒業できます。質問のプログラムは後者であると思われますので、卒業生のうちで学習・教育到達目標を達成した学生のみを修了生としているかにより判断してください。
(学習・教育到達目標達成のための主要な科目の一部が選択科目となっている場合)学習・教育到達目標達成のための主要な科目の一部が選択科目となっている場合、この科目を履修しないと目標を達成できない場合でも、履修指導で履修させることを保証していれば、基準を満たしている(目標を達成している)とみなしても良いですか?
プログラムはそれを認識しつつ認定・審査に臨んでいるのですから、自己点検書ではそのような状況でも目標を確実に達成しており、今後も確実に達成できることを根拠と共に説明しているはずです。自己点検書の審査及び実地審査において、その説明が正しいか、その確実性がどの程度かを確認していただいた上で、判定してください。
(基準3.2の背景)認定基準3.2にて、プログラムの修了生が基準1で求める学習・教育到達目標に含めるべき知識・能力観点(a)~(i)の内容を獲得していることを求めているのはなぜですか?二度手間ではないのですか?初めから、プログラム修了生の到達度を(a)~(i)で点検するようプログラムに求めておけば良いですか?
従来よりJABEEでは、学生の達成度評価を基準1の知識・能力観点(a)~(i)に掲げた項目に対してではなく、それを踏まえて各プログラムが設定した学習・教育到達目標に対して適切に行うことを求めてきました。これは、各プログラムの多様性を尊重しようとの考えに基づいています。2012年度の基準改定以降、プログラムの独自性を尊重する従来からの基本方針を貫きながら、国際的同等性を明確に示すために基準1の(a)~(i)の項目に対する適合度をより直接的に示すことを目指しました。このための措置として、従来と同様にプログラムの設定した学習・教育到達目標に基づいた適切な達成度評価を求めることを基本としますが、それにより達成が保証される知識・能力を自己点検書の「表2」等により基準1の(a)~(i)の項目で再整理して補完的にチェックすることを追加し、それに対応する基準の項目として基準3.2を設けました。

  基準4に関する質問

(学科とプログラムの点検改善システムの区別)学科の一部のコースが認定プログラムの場合、学科の点検改善システムと、プログラムの点検改善システムとをどの程度区別すべきですか?
基準4.1には「プログラム又はプログラムが所属する高等教育機関は、~内部質保証を組織的に実施し」とあります。どのようにプログラムの点検改善システムを築くかは、プログラムが主体的に決めることです。それがプログラム独自のものであるか、プログラムを包含する組織(学科、学部等)の点検改善システムの一部なのかは、認定審査で適否を判断しません。認定審査の対象は、どのような点検改善システムであっても、それがプログラムの点検改善システムとして成立し、機能しているかです。上部組織の点検改善システムを利用している場合、この観点からみて妥当かどうか、自己点検書の審査ならびに実地審査にて十分な説明を求めたうえで、ご判断ください。
(新規プログラムにおける教育改善)新規プログラムにおいて、PDCAサイクルのどこまでが求められますか?
新規プログラムでは、点検や改善の仕組みがあっても実績が上がるまでに至っていない場合も少なくないと思われます。点検や改善の実績については、やや柔軟に考えていただく必要があります。
(継続的改善は継続的レベルアップか)継続的改善とは、継続的にレベルアップし続けることを求めているのですか?
学習・教育到達目標が、社会の要請する水準から見て見直しが必要なレベルの場合、継続的なレベルアップが必要と考えられます。十分なレベルに達した状態であれば、諸状況の変化に対応して学習・教育の成果を保証し続けるために必要な改善が行われていれば十分と考えられます。
(継続的改善がプログラム内だけで閉じている)PDCAのすべてがプログラム内で閉じている場合、外部評価などが望ましいのではないですか?
社会の要請を考慮するための何らかの方策が必要です。

 個別基準/分野別要件に関する質問

(「勘案事項」とは) 勘案事項に対する点検・判定はどのように行われますか?
プログラムは自己点検書等にて個別基準の勘案事項を十分考慮した内容となっていることを説明しているはずです。その内容を根拠と共に点検し、十分考慮されているかどうかをもとに判定が行われます。勘案事項自体は点検項目ではないので、勘案事項の一部が十分含まれていなくても問題ない場合も想定されます。勘案事項が考慮されていない場合は、それに関する根拠に基づいた合理的な説明が求められます。特に分野別要件に関する勘案事項は、個別基準における必須事項に基づく点検・審査の際に考慮されるものであるので、分野別要件単独でSWDの判定は行いません(「認定基準の解説」(p.4)【共通基準、個別基準(必須事項)、個別基準(勘案事項)の位置付け】を参照のこと)。

 認定継続審査に関する質問

(認定継続審査の基本スタンス)認定継続審査の場合、前回審査結果からの進展度を評価するのですか?例えば、基準4の場合、PDCAサイクルが存在し、どの程度機能していればS、W、Dとなりますか?
原則として、新規審査と同様に基準の項目のすべてを満遍なくチェックしてください。基準4については、教育の質の保証が十分に行われるための教育点検、教育改善がなされているかについて、システムの存在と実績を見て判断してください。 認定継続審査ではプログラムとしての実績が積まれているので、基準4の教育点検や教育改善に関して求められるレベルは新規のプログラムより高くなると考えられます。
(前回より悪い判定の可否)前回、前々回でS(A又はC)判定だった項目を、今回WやDに判定してもよいですか?
審査年度から6年間に、認定基準を満たせない恐れが強い、あるいは現時点で満たしていない場合には、WまたはDと判定することはあり得ます。

 実地審査(Web上での審査も含む)に関する質問

(実地審査における学生面談での質問内容)学生との面談でTOEICスコアを質問することは、学生の達成度の試験に当たり、禁止行為になりますか?
当該プログラムがTOEICを利用している場合、その受験の有無を尋ねることは、プログラムの教育の実態を知る上で重要と思われます。スコアを尋ねることは、審査項目の何を確認するためなのか不明であり、ご指摘の禁止行為にあたる可能性が高いと思われます。
(審査研修員による面談)実地審査における面談を審査研修員が行ってもよいですか?
審査研修員は、プログラム関係者(教職員、学生等)への直接質問は許されないので、面談における質問は差し控えてください(審査の手引き 2.4を参照のこと)。
(実地審査閲覧資料の電子化)実地審査閲覧資料が電子化されていてはいけないですか?
関係する審査員全員に、短時間で必要な資料・記述にアクセスできるよう、紙媒体と同等な措置がとられていれば、電子資料の提示で構いません(この場合、審査チームは紙への出力を要請すべきではありません)。ただし、索引・検索等の機能がない、あるいは貧弱な場合、審査に支障が出る恐れがありますので、プログラム運営組織から閲覧資料を電子化することが提案された、あるいは審査チームから提案した場合は、あらかじめ確認をお願いします。
(プログラム点検書(実地審査最終面談時)の渡し形態)プログラム点検書(実地審査最終面談時)を電子データでプログラムに渡して良いですか?
プログラム点検書(実地審査最終面談時)を含むExcelファイルには、審査側のみが使用する情報も含まれていますので、電子データで渡さずに印刷物として渡してください。ただし、Web会議で実地審査を代替し、現地訪問を行わない場合は、機密保護に留意した上で電子データ(当該シートのみをPDF形式に変換)により渡してもかまいません。
(プロジェクタの借用について)ホテル内の会合で使用するプロジェクタをプログラム運営組織から借用してよいですか?
プログラム側に過度の負担にならないようであれば、借用しても構いません。

 プログラムの変更に関する質問

(翌年度に変更が予定されているプログラムの審査)来年度よりプログラムの大幅な変更がWebページで公開されている場合、今年度の審査はどのようにすればよいですか?
今年度の審査では来年度の入学生からの変更に留意する必要はありません。

 自己点検書に関する質問

(自己点検書が書式から外れている場合)自己点検書が書式通りに作られていない場合にはどのように対応すべきですか?
軽微な書式の変更については適宜ご判断下さい(事前質問・補足資料の要求など)。なお、例示されているものはあくまでも例示ですので、プログラムに強制しないようお願いします。
(「前回審査」の結果)添付する「前回審査」の結果は前回審査の最終結果ですか?
「最終審査報告書」の必要部分を抜き出したものが審査結果の通知とともにプログラムに送付され、その写しが次回審査の自己点検書に貼付されます。「最終」とそれ以外(例えばプログラム点検書(実地審査後))では審査項目の判定結果や根拠、指摘事項が異なる場合があります。「最終」であることをご確認ください。
(他の第三者審査資料の利用)大学評価・学位授与機構による認証があるので、JABEEの審査は不要と自己点検書に記述がありますが、どう対応すべきですか?
JABEEの認定・審査の基本方針の中に「他の第三者機関等で十分審査されていると判断した審査項目に関しては、その資料を利用する。」とあり、審査の効率化を図れるようしております。「十分審査されていると判断」するのはJABEEですので、分野別審査委員会を通じて認定・審査調整委員会に問い合わせをお願いします。

 プログラム点検書・審査報告書に関する質問

(分野間の審査・調整)分野毎の審査の温度差をどう調整していますか?
認定・審査調整委員会がその任を担っています。特に、複数プログラムを受審する教育機関には、できる限り同一の審査団による審査(一斉審査)を適用して、審査チームによる審査の段階でも可能な範囲での調整やすり合わせを行うようにしています。また、分野別審査委員会に他の分野の認定・審査調整委員がオブザーバーとして参加し、分野間の判断の違い等を少なくするように努めています。
(審査研修員の点検書提出の可否)「審査研修員は判定に関与できない」とありますが、「プログラム点検書」に自己の判定結果を記入して主審査員に提出するのですか?
「プログラム点検書(実地審査前)【審査員記入用】」は、審査員と同様に審査研修員も作成してください。
(認定基準間の関連)認定基準間の関連について解説して下さい。(例:○と△は連動関係にある)
認定基準に基づく審査項目は独立して判定することになっており、予め定められた「連動」はありません。ただし、表面上弱点や欠陥と思われる審査項目があった時、そのような事態の由来がどこにあるかをご検討いただいた上で、適切な審査項目にて指摘してください。この意味で、各認定基準には「関連性」があります(「審査の手引き」 5.3参照のこと)。

 守秘義務に関する質問

(審査員経験の講演の可否)審査員として得た経験を他の教育機関で講演しても良いですか。また、講演料を受け取っても良いですか?
守秘義務に抵触しない範囲であれば、構いません。 講演等に際して、守秘の対象項目について、十分ご確認ください。
(審査員経験の公表)JABEEの審査員経験を自身の人事評価調書に記入したり、教育業績・社会貢献業績として記載したいが、守秘義務との関係はどうなりますか?
当該年度の審査終了後、「○○年度に審査員を経験した」ことを記載されるのは構いません。守秘義務の精神は、認定審査を受けたプログラム等に万一にも迷惑がかからないようにする、というものですので、プログラム名・教育機関名が推測できるような情報は守秘でお願いします。

 その他の質問

(認定の有効期間開始を1年前にできるケース)「昨年度修了生も実質的に同じ内容のプログラムを修了しているので、昨年4月を認定の有効期間の開始日としたい」と自己点検書に明記されていますが、これは許されますか?
審査を受ける年度の1年前の修了生が同一プログラムのもとで学習・教育を受けた場合、認定の有効期間を1年前とすることができます(「認定・審査の手順と方法」 2.5.1)。しかし、前年度修了生が「実質的」修了生(同一プログラムではない)である場合は1年前とすることはできないので、既卒の修了生が同一プログラムのもとであったかどうかを確認してください。
(卒業証書などでのコースの記載の要否)○○学科××コースで認定を受けた場合、卒業証書や卒業証明書に○○学科としか記さなくてもいいですか?
卒業証書と認定プログラム修了証は別のものですので、卒業証書にJABEEに関わる事項が記載されていなくても問題ありません。ただし、認定プログラムの修了生と、それ以外の卒業生が混同されることを防ぐために、プログラムには認定プログラム修了生の厳密な管理(修了生名簿の管理、修了証書・修了証明書の授与等)を求めています。
(認定の有効期間と就学延長生)プログラムの内容が変更されていなければ、認定の有効期間中に卒業した就学延長生は、認定プログラムの修了生ですか?
就学延長生の取り扱いについては、JABEEはプログラム運営組織(教育機関)に対して厳密な取り扱いを別文書(下記)にてお願いしておりますので、ご覧ください。
JABEEウェブサイト:Home>認定・審査>受審と審査に必要な文書類>審査関連書類 「JABEE認定プログラム修了生の名簿管理と修了証明書類の発行について」
(学年によりカリキュラム等が異なる場合の審査)学年によりカリキュラム(学習・教育到達目標、シラバスも同様)が異なっている場合、自己点検書は最終学年に関してだけ作成すればよいですか?
審査は今後最長6年間にわたっての認定の可否を判断するものですので、最終学年でない履修生が変更後のカリキュラムで進んだ場合の問題の有無等を判断する必要があります。したがって、自己点検書で変更内容を分かりやすくご説明いただく必要があります(変更内容を切り出して自己点検書に記載した方が理解しやすい)。
(プログラムからの審査員に関するクレーム申し立て)審査員(審査団、審査チーム)に対してプログラム・教育機関が不信感を抱いた場合、どのように申し立てればよいですか?
現状では申し立てを行うための公式な仕組みはありません。緊急に対応が必要な事態の場合には、JABEE事務局にご連絡いただければ、認定・審査調整委員会、審査チーム派遣機関等と連携して対応します。また、事後にプログラム運営組織及び審査員の双方を対象にアンケートを実施しており、状況の把握に努めています。

 認定申請に関する質問

(認定審査の準備に関する相談先)JABEEの審査を受ける準備をしています。個別に相談はできますか?
JABEE事務局でお問い合わせに回答している他、認定を希望する各分野の相談窓口をお知らせしていますので、そちらへもご相談下さい。「普及指導活動のルールとガイドライン」にそって、学協会による事前相談が可能です。また、JABEEでは、高等教育機関との懇談を随時行っております。意見交換の場としてご活用いただきたく、ご希望がございましたらお申し出ください。また、2013年度よりJABEEによる予備審査制度を開始しましたので、将来認定申請を行う予定のプログラムにおかれましては、予備審査の受審をご検討ください。
(審査料の支払い時期)審査料はいつ頃どのような方法で支払うのでしょうか?
JABEEでは当該年度の認定申請を受け取った後申請の受理審議を行い、申請の受理が決定したらプログラム運営組織に通知します。その際に審査料の支払いのご案内をいたしますので、それに従ってください。支払いのご案内を行うのは、通常は審査を実施する年度の第一四半期となります。

 修了生の管理に関する質問

(修了証の発行)JABEEプログラム修了証を発行したいと思いますが、雛形があればお知らせ下さい。指定の様式がないのであれば、記載しなければいけない事項を教えてください。
JABEE認定プログラム修了証及び修了証明書につきまして、雛形等はございません。貴学においてご準備いただけますよう、お願い申し上げます。修了したプログラムが、JABEE認定プログラムであり、また認定の有効期間内に修了したことを示すためには、修了年月とプログラムの正式な名称が明記されていることが必要です。
(プログラム修了生に対する認定証の発行)学科に対する認定証は受け取りましたが、プログラム修了生に対する認定証はどうすればいいですか。
JABEEが認定するのは教育プログラムです。そのため、修了生個人に対しての個別の修了証発行は行っておりません。修了生に授与する修了証は、各教育機関でご用意いただいています。
(プログラム名の変更)プログラム名を変更した場合、変更後の修了生には新プログラム名でのJABEE修了証を発行することになりますが、変更前に入学し、留年を経て卒業する学生については、彼らの入学時に使っていた旧プログラム名でJABEE修了証を今後も発行する、という認識で正しいでしょうか。大学で、新旧のカリキュラムが混ざっている場合、学生の入学当時の規定に合わせる対応と同様です。
変更年度以降入学の修了生は新プログラム名称となります。また変更後のプログラムの修了生と同じ年度またはそれ以降の修了生でも、旧プログラムを履修した留年生(過年度生)については、旧プログラム名称でご対応ください。